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農林水産委員会 かごしま彰宏質疑 2026.7.16

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籠島彰宏: 国民民主党・新緑風会の籠島彰宏です。本日も時間を賜りまして、誠にありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。 まず、本日の議論の土台として政府参考人にお伺いをさせていただきます。今回提出をされている、あの、いわゆるこの気候変動等対応品種法案(重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案)について、その提出の意義、及び重要品種育成事業計画が認定されると、まあ、どのようなメリットがあるのか、という点について事実関係を教えてください。

堺田技術総括審議官: お答えいたします。 気候変動等対応品種法案では、温暖化等の気候変動や農業者の減少等に対応するために、高温や病害虫に強く、短収が多いといった形質を有し、広域に普及可能な品種を重要品種と位置づけまして、その迅速な育成と普及を図ることとしております。 このため、重要品種を育成する研究機関に対し、農研機構が有する先端的な研究設備の供用と、専門家派遣の措置を講じ、また品種育成 of 効率化・加速化や、技術指導を通じた人材の育成も可能とするほか、品種出願登録にかかる出願料と登録料の減免を行い、研究機関の負担軽減を図ることとしております。 法案が成立したあかつきには、こうした制度の意義やメリットについて丁寧に説明を行い、研究機関の制度活用を促すなど、重要品種の迅速な育成・普及に向けてしっかりと運用してまいりたいと考えております。

籠島彰宏: はい、ありがとうございました。まあ、今回その、まあ、農研機構の、こう、知見、人材、まあ、設備の供用、まあ、こういったものを進めながら、産学官連携を、こう、深めていって、さらに、こう、新品種の開発を進めていこうと、重要品種の開発を進めていこうというものかと思いますけれども。 まあ、こうした民間活力を遣う、ということであるならばですね、まあ、先ほど、あの、舟山委員からもありましたけれども、あの、平成29年に施行された「農業競争力強化支援法」、まあ、こちらも、まあ、そういった趣旨が入れ込まれたものと理解をしております。 その中、言及もありましたこの第8条第4項についてですね、この国の知見を民間に提供して、あの、民間における趣旨の生産・開発を、あの、推進をしていこうという規定であります基本。 まず前提としてお伺いをしたいのですが、この本規定に基づいて、まあ、民間において生産をされた新品種というのは、現状においてどれぐらいございますでしょうか。

堺田技術総括審議官: はい。民間事業者が公的研究機関の知見を活用して品種を開発した最近の事例、ということでお答えしたいと思いますけれども、例えば、全農と農研機構が共同で育成した、多収で食味の良い業務用水稲品種。また、製粉企業と農研機構が共同で育成した、柔らかく、もっちりとした食感の製品を製造可能とする、パン・中華麺用小麦品種。こういった事例を承知しているところでございます。

籠島彰宏: はい、ありがとうございました。この民間における種苗の開発、趣旨の開発といった取り組みについてですね、あの、数点ご紹介をいただいたと思うんですが。 やはりここで、あの、一つ明確にしておきたいなと思いますのがですね、この民間における趣旨の開発というのがどれぐらい大変なのか、という点であります。 で、引き続いて、この同法ですね、あの、農業競争力強化支援法第8条第4項に着目をして質問をしたいんですけれども。 その、この法の施工前後でですね、果たしてどれくらいこの民間の研究開発の状況が促進をしたのか、という点であります。 やはりこの民間からすると、まあ、本日も、より話題に出ておりますけれども、その新品種の開発というのは、とても時間もかかる、コストもかかる、人も必要、という中で、とてもハードルが高いものと理解をしておりますが。 そうした中に置いてですね、この農業競争力強化支援法、施工から丸9年経ちますけれども、その法前後でですね、研究開発プロジェクトの数というのは、果たして増えたのかどうか、ご教示いただけますか。

堺田技術総括審議官: はい。お答えいたします。 民間事業者における研究開発、例えばプロジェクトの数など、全体の実施状況を網羅的に把握することは、非常に困難でございまして、定量的に進捗状況をお示しすることは、難しいことをご理解いただきたいと思います。 一方、先ほどご紹介したような、近年、公的機関と民間との連携による実需に即した品種開発の実績が出ていることも事実でございますので、一定の成果が出ているものと考えているところでございます。

籠島彰宏: ありがとうございました。まあ、なかなかその、網羅的に状況を把握するのが難しいという中に置いてもですね、やっぱりこの、正直、気運がしっかりと醸成をされて、研究開発が進んでいればですね、やはり、こう、もっと前向きな成果というものが目に見えて見えてくるところなんだろうとも思います。 そうした中で、やっぱりこの、民間がですね、いかにこの種苗の開発にのり、あの、しっかりと取り組んでいくか、というものに対して、というものが難しいということはですね、やっぱり、あの、理解をする必要があるんだろうなと思う中に置いてですね。 これは、あの、大臣にお伺いをしたい点であり、点でありますけれども。 今回の、まあ、提出されている確法に置いてもですね、この一丁目一番地にタイトルからも出てくる気候変動であったりですとか、あるいは、この昨今の国際情勢の変化、等ふまえてもですね、やはりこの食料安全保障の観点からも、重要品種の開発、といったものは、より一層進めていくべき、というふうに考えています。 で、あの、今もお話しさせていただきましたけれども、なかなかこう、民間にとってハードルが高い部分があると。確かに、神津先生もおっしゃってましたけれども、その、民間も国もしっかり取り組んでいく必要があろう、という中に置いてもですね。 やはりこの、特にこの食料安全保障に関わる部分については、国がしっかりと前面に立って取り組んでいく必要もあろうかと思いますけれども、この公的研究機関がそこに担う役割、これについて大臣のご見解お伺いできますでしょうか。

鈴木農林水産大臣: はい。え、まあ、気候変動や農業者の減少による影響は全国的に品目を問わず、え、生じております。 あの、現場のニーズを踏まえて、え、稲、麦、大豆のみならず、幅広い品目で、高温耐性や多収性を有する新品種の育成が必要となっていると認識をしております。 え、また、高温耐性などを有する品種の育成といった難しい課題の対応に当たっては、え、公的機関のみならず、民間、大企業や、え、大学も含めた産学官の連携の取り組みが必要です。 まあ、このため本法案では、気候変動等に対応するための品種を重要品種と位置づけ、産学官の連携による、え、迅速な重要品種の育成や、効率的な、え、種苗生産体制の構築による、え、重要品種の普及を後押しすることで、官民の総力を挙げた重要品種の育成普及の迅速化を図ることとしております。

籠島彰宏: ありがとうございました。この産学官の連携が大切だというのはですね、これ、もちろんおっしゃる通りであります。ただ、そうした中に置いて、この食料安全保障に関わる、もう、この絶対に進めていかないいけないんだ、というような部分についてはですね、必ずそれを押し進めていくために、こう、ある種、公的研究機関が担う役割、というのがですね、大きいのだろうと思います。 で、そうした中、今回ですね、あの、並行審議に付されております、あの、主要農作物種子確保法案について、法案の発議者にお伺いをしたいと思いますが。 まあ、今回、その、まあ、確法と並行審議という形でですね、この公的研究機関の役割といったところを、こう、増していくんだといった趣旨の提出かと思いますけれども、改めて、あの、発議者の方からですね、この法案の提出の趣旨や意義、こういったものをお伺いできますでしょうか。

発議者(舟山やすえ): はい、ありがとうございます。 あの、先ほど委員からも、お、提起がありました、え、農業競争力強化支援法、ま、これ平成29年に施行されております。ま、この当時、かなりですね、え、民間の知見の活用ということで、え、民間の事業者へ、え、いわゆる公的試験研究機関の知見を提供するということと合わせて、え、民間事業者が研究開発、新品種の育成、え、生産供給を促進すると、ま、促進ということで国はかなり力を入れて民間への、え、移行ということを目指したんだけれども、現状は先ほど農林水産省からご答弁がありました通り、ま、ゼロではありませんけれども、ま、米で一つ、小麦で一つということで、ほとんど研究開発の実績はありませんし、これ農林水産省の、え、分析の中でも、え、公的機関が開発したものが流通の大多数を占めると、いう記述があちこちに見られます。 そう考えますとやはり改めて、え、公的機関の役割が大きいということですね。 しかも、加えてですけれども、え、申し上げるまでもなく、農産物の中でも、え、米、麦、大豆、この主要農作物は主食を形成するもの、ものであることから、食料自給率の向上に資する観点からも、食料安全保障の観点からも、その優良な品種の確保と安定供給は、国及び地方公共団体といった、やはり公的セクターの役割と責任がとりわけ大きいものであると考えています。 まあ、今申し上げたように品種開発のこの現状ですね。現状進んでいない、やはり公的が、お、大多数を占めるというこの現状と合わせて、公益性の高い取り組みとして、まあ、公に役割が非常に大きいというこの両面を考えた時に、引き続き公的試験研究機関の役割は、え、重要であり、その取り組みを後押しするために、政府提出法案の補完として、重要品種の育成及び普及に関する施策を補強するために、公的試験研究機関における主要農作物の品種新品種の育成が継続的かつ安定的に行われるよう、本法案を提出した次第でございます。

籠島彰宏: ありがとうございました。やはりこの、まあ、食料安全保障に資するような主要農作物についてはですね、こう、ある程度リスクを取ってでも、しっかりと前面に、あの、前に進めていかなければならない、というのは、これはもう国の責務かと思いますのでですね、ぜひ、その点についてですね、あの、今回提出をされている担保もですね、あの、しっかりと、あの、取り入れていただきたいなというふうに思っております。 で、そうした中においてですね、ちょっとまた質問は政府に戻させていただきますけれども。 本日も、この農研機構のですね、まあ、設備の老朽化であったりですとか、人材の不足といったものが、ルール議論をされております。まあ、もう既にたくさん、あのですね、あの、話されておりますので、私の方からそうご紹介はいたしませんけれども。 やっぱりこの、じゃあ今、農研機構が現状、その良質な研究環境かと言われると、程遠い状況である、というのは、もう共通の認識かと思います。 一方で、今回、その重要品種育成法案(気候変動等対応品種法案)この中ではですね、このメリット措置として、農研機構の器具・資材であったりですとか、まあ、人材の共用といったものが進められますけれども、その、受け入れる側の農研機構が、もうキャパシティオーバーだと、なって、なってしまうことも当然想定をされます。 で、また、その機械を使おうと思ってもですね、もう古すぎて使えない、とか、その、冷凍庫が壊れてしまって、その、試薬が溶けて使えなくなってしまった、なんてのは、ちょっとあり得ないと思うのでですね。 そうしたこの農研機構の整備をしっかりしていかなければいけない、という点は、これも待ったなしだと思いますけれども。 そうした中に置いて、先ほど、あの、運営費交付金の話もありました。予算措置あろうかと思いますけれども、果たして今回、農研機構の受け入れをもっと拡大をしていこうと、農研機構もっと活用していこうという法案の中に置いて、農研機構の措置を拡充していこうといった予算、これについては法案の中では措置されているんでしょうか。

山本農林水産大臣政務官: はい。え、農研機構は都道府県の公立試験場や大学、民間企業等を繋ぐ産学官連携のハブとして、え、研究開発が円滑に行われるよう、これまでも必要な予算を措置し、施設整備を進め切てきたところであります。 え、委員ご承知の通り、本法案では国に対し、重要品種育成事業を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする、旨の、せ、責務規定を置いており、え、本法案が成立したあかつきには、施設、え、共用のニーズや実績も踏まえながら、必要な予算の確保、受け入れ体制の整備に努めてまいりたいと考えております。 え、また先ほどらい、え,ご議論をいただいております各委員からも、お、ご発言をいただいておりますけども、お、農研機構等の施設のですね、内容について、様々な、え、現場の声をお届けいただきました。え、この内容についてはですね、法案とは別にしても、お、少ししっかりと確認をしてですね、え、農水省としては改善に努めてまいりたいという風に思います。

籠島彰宏: ありがとうございました。この農水省としても改善に努めてまいります、ということでですね、ご答弁をいただいたので、そこはぜひしっかりと進めていただきたいなと思います。 このやっぱり、ただ例えば冷凍庫、そもそも冷凍庫が機能しないって、これも、あり得ないんですね。あの、これはもう、まず、真っ先にやってもらいたいですし、エアコンが入らないから研究環境が悪い、ですとか、試薬が買えない、とかなると、そもそも研究ストップしますので。 やっぱり、これは必要な予算が確保できてない、ということだと思うのでですね、ぜひともこれは獲得をしていただきたい。 という中に置いて、この本法案進めるために、おい、進める中で、中においてもですね、必要な予算獲得できないと、やっぱり進まないんだと思うんですよ。 なので、この必要な予算と、本法案がしっかり制度として、あの、確立されていること、これはもう両輪で、あの、どっちもやっていかなければいけないことだと思います。 そんな中ですね、これは、あの、法案担保の法案の発議者の方にお伺いをしたい、と思いますけれども。 まあ、今回私も、農研機構に対する、あの、予算の措置がなければ、そもそもこの確法の制度も、あの、達成されないんだ、ということ申し上げましたけれども、今回提出をいただいている担保の方ではですね、まあ、こういった点どのように手当てをされているのか、お伺いをできますでしょうか。

発議者(徳永エリ): あの、ま、農研機構のこの老朽化、あとは人員不足、本当に大切に厳しっていうことは、毎年私もこの委員会で質問してまいりました。しかし、これだけ多くの方にこの問題に、あの、触れていただいてですね、本当に大変んだってことを今日共有できて、とても良かったなという風に思っております。 ま、私も、あの、つくばの農研機構には何度も行っておりますけれども、さっき石垣委員からも話がありましたけれどもね、建物の壁が崩れて落ちてます。天井板が外れています。もう、こんな状況です。 で、あの、研究機材がですね、もう老朽化していて、整地なデータが取れなくて、研究者が論文かけないんですよ。 そんな状況なんですね。日本の農業研究の中枢機関とは、とても言えないような現状です。 ま、優秀な研究者の方々が、その力を最大限に発揮して、働けるような環境ではないという風に思っています。 ま、研究基盤が整わなければ、気候変動に対応した品種を研究開発することもできなくなってしまいます。 また、あの、今籠島委員からお話がありましたけれども、気候変動等対応品種法案では、重要品種育成事業の認定のメリットとして、え、農研機構の研究施設・設備の共用となっていますが、果たして、メリット、何なんでしょうか。 財政措置の対象やその内容は、第3条において農林水産大臣が定める基本方針等に基づき、実施されることになる施策により、具体化されると考えておりますけれど、ま、ご指摘のような公的試験研究機関の研究基盤を整えることも含まれると想定いたしております。

籠島彰宏: ありがとうございました。まあ、今回、担保の方はですね、この確法の内容を補完する、といったところで、本当にこの担保に規定をしている、この予算措置の部分、人材の手当ての部分、これがないとですね、確法の制度目的達成できないと思うんですよね。 農研機構の受け入れ拡大したとて、あの、受け入れた先の農研機構がボロールで、人もいない、あの、機材も使えない、冷凍庫に資材しまったら翌朝に溶けてしまっているなんてことはですね、もう、これは絶対あり得ないと思うので、ぜひとも、あの、そうした点はですね、課題意識を、あの、課題を認識をしていただければなという風に思います。 で、次の問いに移らせていただきます。 今回ですね、その、まあ、またちょっと政府にお伺いをいたしますけれども、今回その、まあ、産学官の、研究の連、連携をした研究を進めると、いう中でですね。 まあ、これまでも、産学官の取り組みあったと思いますけれども、それをより一層増やしていく、という点かと思います。 そうした中ですね、やっぱりこの、これはでもしっかりやっていただきたい、しっかりやっていただきたいのが、これまで農研機構等でですね、公的研究機関で蓄積をされてきた知見が、流出をしないようにしていただきたいと。 もちろん、産学官連携の中で、これまでもやってきた取り組みとは思いますけれども、改めてですね、これを深めていくというのであれば、この知見の流出の防止、これについては徹底した取り組みを改めてお願いしたい、と思いますけれども、あのご見解をお伺いをいたします。

山下農林水産副大臣: お答えいたします。え、籠島理事ご指摘のようにですね、え、流出防止対策というのは本当に極めて重要だという風に思っておりまして、え、農研機構のこの施設の共用を含む、お、計画の運用に当たりましては、ま、申請者の国籍でありましたりとか、ま、資本の構成比、また、日本国内の拠点の有無の確認に加えまして、え,財務状況の把握によります、え、事業の実行性の確認、また技術的な妥当性について、え、計画に参加される、すべての研究者の、え、経歴と実績に照らして、確認を行うなど、様々な角度から、丁寧に確認を行い、え、厳格にですね、え、審査することを検討しております。 え、また、農研機構が、有、今、あの、ひどい状況だという話ばかりでしたが、ま、先端的な、ま、研究設備も、え、備えておりまして、え、そうした先端的な研究設備を、え、共用するに当たってはですね、え、その利用者と、お、農研機構の間で秘密保持契約を結ぶなど、お、知的財産の流出防止にですね、流出しつつ、え、制度の運用を検討していきたいという風に考えております。

籠島彰宏: ありがとうございました。ぜひその、まあ、そこは厳しく見ていただいてですね、この知的財産の流出防止には取り組んでいただきたいと思います。 で、特に今回その、重要品種を開発をしていく、という中でありますから、これから国の、まあ、食料事情の中で肝となっていく品種の、この知見を取り扱っていくチームなわけであります。ここの情報管理はとにかく徹底をしていただきたいというのとですね。 その中でも特に、食料安全保障に関わるようなですね、米・麦・大豆、こういったところの研究知見というのは、まあ、これが仮に海外とか、もしくは、別のところに流出して、先取りされてしまったとかなるとですね、もう、これは将来の国の食料安全保障の根観を揺るがすぐらいの、まあ、大事件となり得るかもしれない、という中に置いてですね。 こちらは、あの、担保、趣旨確保法案の発議者の方にお伺いをしたい、と思いますけれども。 こちらだとですね、やはりこの、まあ、公的研究機関で、米・麦・大豆の研究を進めていく、という中に置いてですね、こうした知見の流出のリスク、こういった点にはしっかりと対応できるものになっているんでしょうか。

発議者(舟山やすえ): はい、え、ご指摘の通り、主要農作物に関する研究知見や育種技術は、食料安全保障を支える極めて重要な基盤であり、国家として守るべき貴重な知的財産だと考えています。 そのため、公的試験研究機関が責任を持ってこれらを蓄積・管理し、国益に資する研究開発を継続的かつ強力に推進していくことが重要であると考えています。 その観点から申し上げれば、平成29年に制定された農業競争力強化支援法第8条4項において、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の、民間事業者への提供を促進することとされたことについては、長年にわたり公的試験研究機関が蓄積してきた知的財産の管理活用のあり方として、え、私たちは慎重であるべきと考えております。とりわけ、こうした知見が万が一にも国外へ流出するリスクについては、十分留意する必要があると考えます。 そこで、本法律案では、稲、麦、類、麦類、及び大豆を主要農作物として位置づけ、公的試験研究機関における公的新品種の育成等について規定するとともに、必要な財政上の措置を講ずることにより、公的試験研究機関による新品種育成が継続的かつ安定的に行われることを目指しています。 合わせて、公的試験研究機関が有する公的育成品種にかかる知的財産権の重要性に鑑み、その適正な保護、管理について、国民の理解と関心を深めるため、啓発活動その他、必要な措置を講ずるよう努めることとしております。

籠島彰宏: ありがとうございました。やはりこの、まあ、食料安全保障に資するような主要農作物についてはですね、こう、ある程度リスクを取ってでもしっかりと、前面に、あの、前に進めていかなければならない、というのは、これはもう国の責務かと思います。 ただ、そのとき技術を、流出させるリスクというのは、確かにその通りですね。実は私も大学のころは白衣を着て3年間、DNA解析をしたりタンパク質の解析をしたりしていたわけでありますけれども。 そのときもですね、例えばDNAの配列の、まあ、一部分を解読をすると、いうだけでも、まあ、それなりの時間がかかる。で、その一歩一歩を積み重ねていって、まあ、その先に、ある程度のゲノムのカセットが、こう、解読ができたりするわけでありまして、ただ一方でですね、それ、流出させるときは簡単なんですね。 パッとコピーして、パッと入れて、USBでも持って行っちゃったりすればですね、もう、持っていかれちゃうわけです。 こういった流出のリスクはですね、どこにでも存在をしている。だからこそ、これは徹底的に、あの、排除をしていかなければいけないものであると思っています。 で、そうした中ですね、一つ、さっきも少し話題になっておりましたけれども、ゲノム編集についても伺いをしたいと思います。 今回の確法の中ではですね、このゲノム編集、あの、制度の対象となるかと思いますけれども、まず冒頭お伺いしたいのが、まあ、従来の交配育種による品種改良と、ゲノム編集による品種改良、これについてそれぞれ、こう、まあ、技術的な話は大丈夫ですが、その実態としてですね、どういった違いがあると考えているのか、あるいはこのゲノム編集進めていく上での課題をどのように現在認識をしているのか、という点についてお伺いできますか。

堺田技術総括審議官: はい。お答えいたします。 え、交雑育種(交配育種)についてまずお答えしますが、これは性質の異なる、異種、あ、品種同士を掛け合わせて、え、良い、え、性質を持ち、合わせ持つ品種を作る手法でございます。膨大な品種の組み合わせから生まれる個体の中から、優良なものを選抜する必要があり、品種開発に長期間を要するというところが課題だという風に考えております。 え、一方で、ゲノム編集育種でございますけれども、これは自然界で起こるランダムな突然変異を狙った場所で起こす技術でございます。え、品種開発のスピードを早めることができ、ま、画期的な、ま、育種技術の一つとして期待されるものだと考えております。 え、他方、このゲノム編集技術で品種を育成するにはですね、え、その元となる情報、遺伝子の機能が、明らかになっていることが前提となりますので、このような基礎的な知見の蓄積が必要であると考えております。

籠島彰宏: はい。ありがとうございました。まあ、この点おっしゃる通りかと思います。 従来の育種(交雑育種)ですと、まあ、出てきたものはですね、その、まあ、そのままスクスクと育っていくことが見込まれる中に置いて、ゲノム編集っていうのは、やっぱりこの、狙った遺伝子に突然変異を起こす、まあ、別のものを入れるわけではなくてですね、未来に起こりうる突然変異を先取りをしているものである、ということでありますので。 まあ、そうした点についてですね、外来遺伝子は入ってないわけでありますけれど、やはりその、まあ、先取りした突然変異 snub であるので、それが正しく育つかどうか、ってのは、まあ、わからない。で、これをしっかり解明をしていくためには、あの、全ゲノム解析は、まあ、前提としてですね。 その狙った突然変異、まあ、その元となったものが、まあ、ホルモンかタンパク質か分かりませんけれども。 まあ、これがそもそもその生体機構の中でどういった役割を果たしていたのか、で、これはやっぱりその、相互関係の、中で成り立つものでありますので、この相互関係がどうだったのかみたいなところをですね、こう、そもそもの知見として蓄えないと、ゲノム編集の開発ってなかなかできていかない。 ただ一方で、その相互関係とか、ゲノム解析を行っている中ではですね、やっぱり新、新品種の開発ってまだできないんです。 だから民間からすると、その段階ではまだ乗り込めない。こんなリスクもある。 だからこそですね、こうした、まあ、ゲノム編集、進めていきたいのであれば、こうした基礎研究の部分は、もっとしっかり国でちゃんと担保をして、あの、取り組みを進めていくべきだと思います。その上にですね、民間による研究開発というものが乗っかってくるんだろうと思いますので、あの、この点ご認識をお伺いをできますでしょうか。

山下農林水産副大臣: え、籠島理事ご指摘のようにですね、え、ゲノム編集の、育種、を進めていくためには、え、作物の性質と、それに関わる、ま、遺伝子情報につきまして、え、基礎的な、え,知見の蓄積が本当に大変重要だという風に認識しております。え、ですからこそ、このような基礎研究についてですね、え、農研機構としても、ま、さらに力を注いでいかなければならないという風に思っております。 加えまして、え、こうした基礎研究は、え、大学などにおいてもですね、え、取り組んでおりまして、え、例えば、え、病害抵抗性を向上させる遺伝子の機能に関します、え、大学の知見を元に、え、小麦や馬鈴薯のゲノム編集による、え、品種開発が進められております。 え、ですからこそ、お、気候変動などの課題に対応するためには、え、農研機構ももちろんですけれども、加えまして、え、各機関が強みを持ち寄りながら、え、品種開発の促進を図ることが重要でありまして、え、法案が成立したあかつきにはですね、え、農研機構としても、そうした基礎研究にさらに力を入れていくとともにですね、え、産学官の連携を強化する取り組みも進めてまいりたいという風に考えております。

籠島彰宏: ありがとうございました。まあ、この農研機構における取り組みをさらに進めていきたい、というところでですね、ぜひとも、この農研機構の窮状に対して予算措置もしっかりと手当てをしていただきたいな、という風に思います。 で、そうした中ですね、ちょっと時間も参りましたけれども、最後に2問、あの、種苗法関係でお伺いをできればと思いますけれども。 まあ、今回の改正ではですね、この海外への流出防止措置、これが一つの柱かと思います。様々ありますけれども、やっぱり、こう、海外の、まあ、事例を見ればですね、流出は起こりうる、というものを前提に、しっかりと考えていかなければならない、と思います。 で、今回、この育成権者をですね、しっかりと、こう、強化をしていく取り組みかと思いますけれども。 やっぱりですね、この徹底した水際措置をとっていくためには、まあ、この夏に立ち上げる予定のですね、育成権者管理機関、これは、やっぱり肝になってくるんだろうと思います。 で、ここの機関がですね、とにかく、まあ、先ほど流通ルートの話もありましたけれけれども。 まあ、こうしたところをもっとしっかりと、まあ、解明をしながらですね。 あの、まあ、育成権者設定して海外で設定しても、やっぱり流出をするっていうのが海外で起きている事例でありますから、やっぱりこれに対してしっかり手当てをしていくために、この育成権者管理機関がですね、そこをしっかりと対応していただきたいと思いますけれども。 まあ、この点についてまず見解をお伺いをしたいと思います。

山本農林水産大臣政務官: はい。え、海外流出を防止するためには、海外での育成、え、者権を取得するだけでなく、権利に基づき適正なライセンス契約の締結や、権利侵害を発見すれば速やかに訴訟などを行うことが不可欠であります。 え、しかしながら農研機構や都道府県等の育成、え、者権、者、育成者権者にとっては、え、海外における契約の締結、訴訟を行うことは、語学や法令の専門知識などが大きな負担になっていると、承知しております。 え、このため、第二のシャインマスカットなどを生まないように、え、優良品種の育成者権者から、え、委託等を受けて、国内において優良品種の普及と、流出防止に向けた管理を行い、海外においても流出や無断栽培等の、え、監視侵害対応等に取り組んでいく専門性のある、育成者権管理機関を、できる限り早期に立ち上げたいと考えております。 え、管理機関が立ち上がれば、弁護士などの専門家と連携し、え、委員ご指摘の海外での流出防止がしっかりと図られる体制が構築されるよう、国といたしましても連携を図ってまいりたいと考えております。

籠島彰宏: ありがとうございました。あの、まあ、訴訟もですね、あの、触れていただきましたけれども、やっぱり、こういったところでですね、毅然と対応していく必要があるんだろうと思います。 で、その、こう、第二のシャインマスカットを生まないと。もう、これ、もちろん、第二のシャインマスカット生んではならないと思いますが。 先ほど、石垣さんからもありましたけれども、この、シャインマスカットはですね、その、育成権者の設定がされてなかったから起きたわけでありまして。 で、こうしたところを、やっていても流出をする、というのが海外で起きている事例であります。 だからこそ、第二のシャインマスカット生まないのは当然なんですが、それは、やっぱり育成権者をしっかりと設定をしていくと。 その上で、育成者権設定しても流出するような事態も、これも、ちゃんと防いでいかないといけない、というところの問題意識を持ってですね。 ぜひとも、この、最終的に出てしまった場合にどうするのか。 これは、やっぱり、小さな種苗会社ですとか、もしくは、個人さんだとですね、じゃ、その相手に対して訴訟するって、正直、無理ですから。 こうしたところは、育成権者管理機関がですね、そこを、しっかりバックアップをして、なんだったらもう、訴訟主体と、こう、伴走する形でですね、ちゃんと戦っていく姿勢を見せていくことこそが、大臣のおっしゃる抑止力につながると思いますけれども。 最後、大臣からその意気込みをお伺いをして終わりたいと思います。

鈴木農林水産大臣: はい。あの、まずはですね、海外においても流出や無断栽培などの、え、監視侵害対応などに取り組んでいく、え、専門性のある育成者権管理機関をですね、できる限り早期に、あの、立ち上げをさせていただきたいと考えております。 で、この管理機関には、え、弁護士などの専門家と連携をし、え、海外での流出防止がしっかりと図られる体制をですね、構築できるように、え、そしてまた何よりもこれ、訴訟になりますから、まあ、そういったことに対して、しっかりとした、え、体制をですね、構築できるように、うちはとしても全面的に、あの、バックアップをして、立ち上げをさせていただきたいと思っております。

籠島彰宏: はい。流出事案に対しては国が前面に立って戦っていくんだ、という姿勢を見せることが大切かと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。

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