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籠島彰宏: はい、国民民主党・新緑風会の籠島彰宏と申します。日頃は農林水産委員会の所属で、鈴木農林水産大臣に質問させていただいておりますが、本日は決算委員会の場をお借りをして、武見厚生労働大臣に質問させていただきます。よろしくお願い致します。全問、私の地元の方からお伺いをした意見を元に作っている質問でございますので、何卒よろしくお願い致します。
まずは国民健康保険についてお伺いをいたします。こちら先日予算委員会でも、武見大臣にもお伺いをしたんですが、その時ちょっと時間が少なかったのでですね、今日改めて少し腰を据えて、質問させていただければと思っております。で、まずですね、前提として、国民健康保険、これは世帯単位での設計となっておりますが、その理由についてお伺いできますか。
間隆一郎: お答えいたします。国民健康保険制度におきましては、委員ご案内の通り、0歳から74歳までの、また、その職業的には無職の方や農家やその他の自営業、フリーランス、小規模個人事業所の従業員の方、年金受給者など、様々な就業・生活形態の方が加入されております。その加入者を一人お一人を被保険者として位置づけ、応能負担・応益負担の観点から保険料を負担いただいてます。その上で、こうした様々な被保険者が加入されていることから、保険料の納付については世帯を単位とし、そして世帯主に納付義務を課スこととしてございます。そのため保険料の算定に当たっては、応能負担と応益負担の観点から世帯の人数や世帯の所得を勘案してるものでございまして、これによって負担の公平性を確保することとしております。
籠島彰宏: ありがとうございました。今ご答弁をいただいた通り、この世帯単位での加入となっておりまして、ま、人数当たりに保険料がかかってくる制度になっております。で、元々やっぱりこの農家であったり、自営業の方、こういった方がま、世帯として、ま、勤務をされている、そんな背景から設計当時ですね、この世帯単位で加入をするというものになったわけありますが、ま、現在は、この働き方も多様化をして、ま、フリーランスそれぞれ、エンジニアの方であったりデザイナーの方であったり、ま、それぞれ夫婦別々に、個人事業主として働いていらっしゃる方もいらっしゃいますし、また、時代によってこの、片親で子供を育てながらフリーランスをされている方もいらっしゃいます。で、そうした中ですね、この、国民健康保険、人数当たりやっぱりかかってくるので、子供が生まれると自動的に保険料が増えると、いうような制度になっております。で、現在ですね、この未就学児の均等割保険料は、5割軽減措置とられております。で、先週可決をしました健康保険法等の改正におきまして、これが、ま、高校生年代まで拡充をすると、いうことで私も一歩前進だなという風に思ってはおりますけれども、ただ本音を申し上げれば、そもそも子供に保険料がかかるという時点で、これはどうなのかという風に思っております。で、特にこの少子化の中、ですね、いかに安心して子供を産み育てられるかということが、待ったなしの最重要課題となっている中に起きまして、この国民健康保険の加入世帯、保存が生まれると、世帯主にかかる保険料が増えると、いう中で極めて、この制度の狭間、見直しの狭間に取り残されている重大な事例であると私は認識をしております。で、そうした中、なぜ子供にも人数当たりで保険料が課される仕組みとなっているのか。その背景をご説明ください。
間隆一郎: お答えいたします。一部先ほどのお答えと重複する部分がございますが、国民健康保険においては、加入者を一人お一人を被保険者として、それはお子様も含めて、等しく保険給付を受ける権利があるという風になっております。で、また、無職の方も含めて多様な方が加入し、所得の形態も様々である中での負担の公平性を確保する必要があることから、世帯の所得のほか、応益負担の観点から子供も含めた世帯の被保険者の人数に応じた均等割保険料を負担いただくこととしてるものでございます。これは基本的な考え方でございます。その上で、先ほど委員からのご紹介賜りましたように、この均等割保険料については、そもそもその子供に、だけに限りませんけども、所得の低い世帯に対してはその所得に応じて2割、5割、または7割の軽減を行った上で、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、現在未就学児の均等割保険料をさらに半額軽減しているところ、先週ですね、今国会で、成立していただきました健康保険法の改正法におきましても、対象年齢を拡大することを主眼において、保険料軽減の対象を未就学児から高校生年代まで拡充することとしたとこでございます。そういう意味ではその公平性というのと、一方その子育て世帯への支援というものを両立させた仕組みとしているところでございます。
籠島彰宏: ありがとうございました。ま、国民健康保険の制度の、ま、建て付けであったりこれまでの経過を踏めて、そのおっしゃってることは分かりはするんです。ただ一言だけ除いてですね、「子供も含めて」という点については、やはりこれは応能負担・応益負担の観点、あるいはその、ま、世帯で仕事をしていたというこの、ま、過去のですね、経過を踏めてみても、やはりなぜここに「子供も含めて」なのかという点については、私は疑義を感じざるを得ません。で、私の元にもですね、夫婦でフリーランスをされている方でお子様が生まれた、と、生まれた途端にですね、保険料が増えたということで、とても悲しくなったという声を実際に聞いております。で、先ほどおっしゃっていただいた、今回の健康保険法の見直しのですね、所要額はおよそ160億円という風にお伺いをしています。仮に、じゃあ0歳から高校生年代までの均等割保険料、これを無料に、ま、10割軽減した時にですね、果たして、じゃあいくらくらいかかるのかと言えば、おそらく1,000億円はかからないと思います。もちろん、それが小さい額だというつもりは全くありませんが、ただ現役世代、子育て世代の保険料軽減というものを掲げる中においてですね、やはりこの1,000億円をいかにして捻出をしていくのか、そのための見直しをしていくのか。後期高齢者医療制度には1兆円以上拠出をしているわけでありますから、こうしたところをしっかりと見直しながらですね、やはりこれは大臣にお願いをしたいのが、国民健康保険においても児童扶養制度を導入をする、あるいはそれが制度の建て付けとして困難なのであれば、児童の、ま、18歳未満の均等割保険料の5割軽減を10割軽減にする。といったことを検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
武見敬三: はい、局長の答弁と、やや重なりますが、国民健康保険については、複数世帯であっても、家族で自営業や農業を営んでる場合など、ま、被用者保険のような被扶養者の制度になじまない形態の世帯も多々ございますので、そのよう制度はとってこなかったところであります。で、その上で、ご提案、先般の予算委員会でもご提案をいただいております、児童扶養制度を創設をした場合にですね、国保には様々な属性の方が加入をされている中で、子供分の保険料を子供のいない世帯や、あるいは低所得の方の世帯も含めて、他の被保険者の方が負担をされることになりますので、その点から公平性の観点からの議論も必要になろうかと思いますし、また、子供分の保険料負担をゼロということになりますと、ま、これ色々議論はありますが、応益負担の観点からですね、どうだというような議論、そうした保険料負担の趣旨なども、検討する必要があろうかと思います。で、全勝、この制度の導入に際しましては、ま、多岐にわたる論点が必要だ、論点の整理が必要だと考えておりますので、ま、より慎重な検討をすべきではないかと考えております。で、また、10割というようなお話がございました。今般の子供にかかる均等割保険料5割を軽減する措置、まずはこれをしっかりと、お届けをすると、ということが大事だと思っておりますので、そうした取り組みを通じて、ま、引き続き子育て世代の支援、努めていきたいと考えています。
籠島彰宏: ありがとうございました。ま、公平性というところからするとですね、個人的にはやはりこの、ま、社保・協会けんぽ入っている場合には、ま、扶養制度というものがあり子供に保険料はかからないわけです。一方で国保には子供に保険料がかかるという時点でですね、社会全体で見れば、そもそも不公平ではないかという風に思っています。で、もちろんこれ様々な議論が必要だとは思いますけれども、ぜひ、前向きに、ご検討いただき、私もどういった制度が必要なのか、良いのか、考えてまいりたいと思います。続いてですね、これからのマイナンバー、マイナンバー制度についての質問に移らせていただきます。で、現在ですね、この国保の限度額適用認定証、マイナ保険証を使えば、ま、申請が不要になるということでですね、ありますけれども、これいくつか例外措置がございます。で、私の地元の方でもですね、その、ま、入院日数、が90日を超える住民税非課税世帯の方が、ま、入院時の食事療養費の減額、これを受けようとする場合には、マイナ保険証では申請が完結せず、限度額適用認定証の交付申請が必要なんですね。調べてみたところ、私の地元横浜以外でも様々な全国自治体でこの例外措置がとられておりますが、これはどうしてこの措置がとられているんでしょうか。
間隆一郎: お答えいたします。二つ、こう、申し上げたいと思うんですが、まず、マイナ保険証を利用していただくことで、医療機関の側では患者の所得区分を確認できます。で、その患者さんが高額療養費の対象となる場合は、同一医療機関の受診であれば、あらかじめ限度額認定証等の発行を受けていなくても、上限額以上の自己負担は不要となります。それは委員ご指摘の通りでございます。逆に言うと、複数の医療機関を受診する場合には、還付申請が必要になるということでございます。で、これが次の話と繋がってまいります。その上で申し上げますと、住民税非課税世帯の方が入院された場合、原則として1食あたり260円の食事をご負担いただきますけれど、過去12ヶ月の入院日数の合計が、90日を超える場合には、入院時の食事の自己負担額がさらに軽減される減額措置が講じられております。で、この減額措置を受けるために、マイナ保険証だけでなく、保険者が発行した証明書を必要としてるわけですけれど、その理由としては、受診した翌月に診療報酬が保険者に請求されるという事なものですから、保険者の側が加入者のレセプトデータを把握するまでにタイムラグがあると、リアルタイムにはちょっと把握ができていないという事。また、転勤・転職等で、加入する保険者が変わる場合もあることから、患者からの申告によらなければ、保険者が過去12ヶ月間の入院日数の合計をリアルタイムで正確に把握することが困難であるため、申請行為をお願いしているものでございます。ただ、こういうことについてですね、できるだけ簡便に、というような視点は大事だと思っておりまして、本年1月から、の協会けんぽにおいては、スマートフォンを利用して、減額措置の証明書の申請を可能とするなど、できるだけ簡易な形での申請を可能としておりまして、今後とも、このような手続きの周知を図っていきたい、このように考えております。
籠島彰宏: ありがとうございました。今ご説明をいただいた通りの理由だと思っております。で、実際にこれも私の地元の方の声ではあるんです。で、その方もですね、やはりこう、ご自身では、ま、いかんともしがたい、ま、困難な状況をご家庭に抱えていらっしゃって、ま、そうした中、少しでも手続きが便利になるならと、いうことで、マイナ保険証申請をしたけれども便利にならなかったということで大変落胆をされております。で、こういったところの不便がやはり解消できないとですね、こういう方々に対する、あのマイナ保険証の浸透というのも進んでいかないと思いますし、こうした例外措置をとってくださいと言われる方こそ、やはり様々な困難な環境を抱えていらっしゃっ、抱えていらっしゃる方々だと思います。そうした例外措置こそですね、あの撤廃をしていくことが、ま、最終的にマイナ保険証可能な限り広めていき、あの給付付き税額控除の話にも繋がっていく点だと思いますので、ぜひ、こうした不便を一つ一つ解消をしていただきたいという風に思っております。で、今、ご答弁もいただきました通りですね、例えばその、保険者が変わるとか、あの、医療機関が変わるとかすると、ま、マイナンバー制度の中ではこう情報連携が今うまくできていない、ま、タイムラグも発生をするし、そもそも情報が取れないといったようなところがあります。例えばですね、先、あの、健康保険法の改正の中でも議題に、話題になりました、あの高額療養費の多数回該当、これも保険者が変わるとリセットになりますし、そもそも回数のリセット以前に、あの算定も0円からになると思います。で、国民健康保険引っ越して、あの市区町村またぐと保険者が変わりますので、また各種申請し直しであるとか。で、こういったところの情報連携をですね、しっかりと進めていくということは、これから先マイナンバーカードでしっかりと各種申請を完結をさせていくために必要なことであると思っておりまして、こうしたマイナンバー制度のですね、あり方を見直してさらに拡充をしていく時期だと思いますが、こちら大臣のお考え、お伺いできますでしょうか。
武見敬三: はい、医療分野におきましても、マイナンバーの一層の活用を図るべきだということにつきましては、委員と問題意識を共有してると考えております。現在、マイナ保険証は、医療機関に受診された方の約3人に2人にご利用いただいてるところでありますが、マイナ保険証をご利用いただくことで、例えば先ほどの高額療養費の適用などの際には、メリットが十分あろうかと思いますが、今ご指摘のあった多数回該当のリセットの件については、委員会等で様々なご指摘をいただいておりまして、その実現に向けまして今、実務面、システム面、また、個人情報保護法との関係、これを整理をしております。保険者等との調整を進めていって、一刻も早く実現をしていきたいと考えているところであります。他の取り組みも含めまして、いずれいたしましても、患者の皆さんの利便性向上という観点から、マイナンバー、あるいは、マイナ保険証のさらなる活用について、ま、しっかり研究していきたいと考えています。
籠島彰宏: ありがとうございました。大きな方向性について一致ができたという風に思います。是非とも私も応援をしていきたいともいます。でもう1点ですね、その、ま、マイナンバー制度、の、ま、拡充をして、情報連携をしっかりと広げていくことのほかにですね、やはりこのマイナンバーという制度を受け入れる側のシステム整備も、しっかりしておかないと、これは制度は浸透していかないわけであります。で、マイナンバーでこの、あの限度額認定証の申請が不要になるといった中にもですね、必ずやっぱり書いてあるのが、「そのシステムが整っている医療機関に限ります」よと。つまり、整ってないってやっぱりできないわけですね。なので、こうした、あの医療機関一つ一つにシステムを導入をしていくことであったりですとか、ま、それを受け入れる医療機関、保険機関、あるいは、その自治体側もですね、結局マイナンバーで電子で受け付けても、中で処理をしているのは人、みたいなこともですね、よくお伺いをいたします。人材的な側面、またシステム的な側面からも、やはりこの、ま、マイナンバー制度がしっかりと普及していくために、さらなる予算を拡充をしていくべきだと思いますが、大臣いかがでしょうか。
武見敬三: はい、マイナ保険証は、いうまでもなく、医療DXの基盤でもあり、昨年からは、スマートフォンをマイナ保険証として利用できる環境整備をするなど、利用、利便性のさらなる向上に取り組んでいます。今後ともマイナ保険証を便利なものとしてより一層使っていただくためには、連携可能な情報、これを増やしていくことが必要であり、その際には医療保険の実務や、現場の運用などを踏まえるとともに、費用対効果にも留意しつつ、保険者や医療機関等との連携をして、検討を行っていくことが大変重要だと考えています。患者の皆さんのマイナ保険証の利用体験がより良いものとなるように、ま、引き続き必要な体制整備等に取り組んで、保険者・自治体での整備についても、丁寧に検討していきたいと考えています。
籠島彰宏: はい、ありがとうございました。大きな方向性について一致ができたという風に思います。是非とも私も応援をしていきたいともいます。で、残った時間で2問別のものを聞かせていただきます。え、障害者手帳を取得できない、指定難病患者の雇用にかかる、企業の障害者雇用率の算定についてお伺いをいたします。で、こちら昨年の秋にですね、こちらの制度を拡充をし、ま、2027年の法改正を目指すと、いう旨の発表がありましたけれども、こちらの検討状況お伺いできますでしょうか。
盛谷幸一郎: はい、お答えいたします。難病患者につきましては、現在、障害者手帳を所持しない場合は、障害者雇用率の参入対象とならないというわけでございますけれど、本年2月に取りまとめられた有識者研究会の報告書におきましては、手帳を所持していない難病患者について個別に就労困難性を判定し、一定水準にある場合には、実雇用率の算定の際に参入するといったことの妥当性等について、引き続き丁寧に議論を進めていくべきとされたところでございます。そうしたことを踏まえまして本年4月からは、労働政策審議会におきまして、制度設計の具体化に向けた議論を行うべく、関係団体からのヒアリングを開始したところでございまして、5月には難病患者の当事者の団体からも、直接ご意見をお伺いしたところでございます。引き続き、様々な関係者の皆様からのご意見をお聞きしながら、丁寧に、議論を行ってまいりたいと考えております。
籠島彰宏: ありがとうございました。今回の制度の、あの見直しはですね、この就労困難性がある程度高い、一方で障害者手帳を得られないという方の就労をどのように支えていくのかといったものだと思います。で、同じ疾患でもですね、この症状というのは人それぞれでありますし、ま、1日の中の、日内変動もあります。必ずしもこの身体症状だけで判断ができない部分もあります。ぜひ、この就労困難性の判定はですね、丁寧にしていただいて、ま、企業ももちろんですが、やっぱりこの患者の皆さんに、大きな負担を求めるというものになってはならないと思いますので、ぜひ、その点もご留意いただければと思います。一方でですね、やっぱり、あの忘れていただきたくないのがですね、今回の制度の見直しは就労困難性が高い方々に対するものでありまして、で、一方のこの症状ってやっぱりグラデーションでありますから、この、ま、狭間にいる方、あるいは就労困難性が低くて、今回の対象にならない方、つまりは働ける方、で難病、あの罹患患者の方ももちろんいらっしゃいます。私の地元の方でもですね、このある日、やはりこう指定難病に罹患したことをきっかけに就労を諦めざるを得ないという方がいらっしゃいました。自分が勤めていた会社でも理解を得られず退職をしてしまい、でまた転職をしようと思っても病名を明かせば障害者手帳の有無を聞かれる、ないと言えば採用に至らないといった形で、服薬をすれば健常者同様に元気に働けるのに、勤労の機会が得られないと、働く熱意を、どこも答えてくえないといった声がありました。で、こうした中でですね、もちろんこう、企業であたり従業員の方々に配慮は、必要なものと私も認識はしておりますけれども、ぜひ、こうしたですね、就労困難性が低くてまだまだ働けるんだと、いうような方の熱意にも応える社会を作っていく必要があると思います。ぜひ、その点大臣からも、ご認識最後にお伺いできればと思います。
武見敬三: 時間がきております。はい、難病患者の方を含め、心身機能の障害により働きづらさを抱えていらっしゃる方に対しましては、企業による合理的な配慮の提供が適切になされるように、取り組みのための指針を策定し、効果的な事例の周知啓発等に取り組んでいます。そのほか、ハローワークにおける就労支援、あるいは事業主に対する助成金の支給など、そうした様々な政策で、今ご指摘のあったような課題についても、十分対応できるように、取り組んでいきたいと考えています。
籠島彰宏: ありがとうございました。質問を終わります。

