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かごしま彰宏 参議院 農林水産委員会 質疑

要約

1. 生鮮馬鈴薯の輸入解禁に関する協議(SPS協定)

  • 籠島委員の主張・質問:
    • 国内の芋市場を拡大させる必要性や経済的観点から見ても、生鮮馬鈴薯の輸入解禁の必要性はない。
    • WTOのSPS協定(動植物衛生検疫措置に関する協定)に基づく協議において、相手国の経済的理由や科学的根拠に基づかない加速化要請には一切応えるべきではない。
    • 換価できないリスクが少しでも残る限り、毅然として解禁しない姿勢を続けるべきである。
  • 武部農林水産大臣の答弁:
    • SPS協定に基づき、病害虫の侵入を防ぐ観点から科学的・技術的な議論を尽くす。
    • 相手国の期待や要請にかかわらず、我が国の農業に悪影響を及ぼすおそれのある病害虫の侵入を食い止めるための実効あるリスク管理措置について十分な議論を行い、合意が得られない限り輸入解禁はしない。

2. 新たな水田政策と中山間地域の支援

  • 籠島委員の主張・質問:
    • 生産性向上や単収重視にシフトする新たな水田政策の下でも、「水田を守る」という価値観は継承されるのか。
    • 耕地・お米の生産の約4割を占める中山間地域は、多面的機能だけでなく食料安全保障にも直結するため、中山間直接支払いの目的規定への食料安全保障の確保の追加や、対象農家が再生産可能な所得を確保できる制度設計を求めた。
    • 統計上の中心間農地と制度対象のギャップや、中山間農地のカバー率について見解を問うた。
  • 政府側の答弁(武部大臣・松本農村振興局長・藤木副大臣):
    • 水田を含む農地をしっかりと守り、食料の安定供給を図るという本質に変わりはない。
    • 中山間直接支払いは多面的機能の発揮を目的としているが、農用地の保全を通じて食料の安定供給に寄与するものと認識している。
    • 条件不利地域における農地管理や、より多くの農地で制度を活用できるよう、プッシュ型でのサポートや対象拡大に向けた検討を進めている。

3. 収入保険制度(気象災害特例)

  • 籠島委員の主張・質問:
    • 災害時の要である収入保険の「気象災害特例」において、被災年の収入を過去5年平均(5中5)の算定時に8割に引き上げて計算する仕組みとなっているが、なぜ「8割」なのか。
    • 再開の努力ができる人と、土砂流入や1年1回の収穫で回復が難しい人との公平性を踏まえ、被災年の収入を算定から外すなどの措置や、さらなる支援の検討を求めた。
  • 小林経営局長・武部大臣の答弁:
    • 特例の8割は、被災後に営農再開して回復を図った方との公平性を考慮して設定されている。
    • 完全に除外すると農業者の経営実態を的確に表せなくなり、その後の収入回復に向けた努力が行われなくなる恐れがあるため適切ではない。

4. 通いコンテナの流通実態とコスト負担

  • 籠島委員の主張・質問:
    • 青果物の流通で使われる通いコンテナ(イフコ製)が事実上の1社体制となり、回収が滞ることでスーパーの陳列棚に使われるなどの問題が生じている。
    • コンテナ価格の高騰や、使わない日数に応じた過度な延滞料の発生などにより、農家に大きなシワ寄せが来ている実態について公正取引委員会の見解や農水省の対応をただした。
  • 公正取引委員会(黄金経済取引局長)・武部大臣の答弁:
    • 個別の取引が独占禁止法上の問題になるかは市場状況や取引実態によって判断されるが、高いシェアを占めていることのみで直ちに問題視することは難しい。
    • 流通販売条件は民間同士の取引で取り決められるものであるため行政庁が直接指導することは馴染まないが、全農等と卸売・小売業者との交渉を通じて組合員の有利販売につながる成果を期待している。

5. 食品表示に係る消費税率引き下げの影響と免税事業者への対応

  • 籠島委員の主張・質問:
    • 飲食料品の消費税率引き下げに伴い、簡易課税事業者や免税事業者において仕入れ税額の回収や資金繰り等に様々な影響が出る。
    • 制度設計にあたっては、影響を受ける農家の影響を「完全にゼロにする」という方向性で支援やセーフティネットを講じるべきである。
  • 武藤大臣・藤木副大臣の答弁:
    • 簡易課税・免税事業者への売上を踏まえた金額の給付や資金繰り支援、本則課税への移行支援を行う方針が閣議決定された対抗に明記されている。
    • 農産物取引の実態として、免税事業者からの出荷であっても品質等の規格に基づき取引されるため、結果的に消費税率引下げ分が価格に反映されることが多いと考えている。
    • 現場の納得が得られるよう、今後の予算編成過程において支援内容を具体化していく。

質疑全文

委員長
委員の異動についてご報告をいたします。本日、原田秀一君が委員を辞任され、その補欠として伊藤 辰夫君が選任されました。休憩前に引き続き、農林水産に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言をお願いします。

籠島彰宏
国民民主党・新緑風会の籠島彰宏です。武部大臣、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。

芋の話から始めさせていただきます。現在、一般流通用の生鮮馬鈴薯について、SPS協定に基づいた競技がなされているものと象徴しております。北海道選出の武部大臣でいらっしゃいますから、やはり地元の方のご期待も受けてと、いうことであります。当然波々ならぬご決意で対応されるものと期待を申し上げておりますけれども、改めてどのような姿勢で臨むのか、大臣のご認識をおかしできますでしょうか。

武部農林水産大臣
はい、あの、植物の輸入貿易協議につきましては、我が国の農業に悪影響を及ぼすおそれのある病害虫の侵入を防ぐ観点から、WTOにおけるSPS協定に基づいて、相手国と科学的、技術的な議論を尽くして進めてまいりたいと思います。しっかりとした毅然とした対応で望んでまいりたいというふうに思います。

籠島彰宏
はい、ありがとうございました。その、協定上の話とするとですね、やっぱりその科学的な観点、技術的な観点ということになってまいります。例えば、日本の芋の市場を見てみるとですね、やっぱりその生鮮用馬鈴薯、一般流通の生鮮用馬鈴薯のニーズが必ずしも右肩上がりに増えているかというと、そうわけではないと。国内のそもそも芋の市場を拡大していかなきゃいけないというところにおいては、経済的な観点から言えば、その、まあ輸入の解禁をするという必要性はないわけであります。ただ、SPS協定の協議なので、そういったことは理由になりませんよと、いうところは私も、まあ協定上の話なんだと承知をしております。同時にそれは、まあ日本からもそうですけれども、向こうからも同じだろうと当然思っております。

例えばですね、その、まあ向こうの何らかの事情によって協議の加速化を求めてくるとか、あるいは、まあ向こうの何らかの経済的事情によって、他国もいいんだからお互いもいいだろうとというようなですね、科学的根拠に基づかないような要請があった場合には、それは一切応える必要がないと、いう認識でよろしいのかどうか、明確にご答弁をいただければと思います。

武部農林水産大臣
はい、あの、我が国はWTO加盟国として植物検疫措置について科学的根拠に基づいてこうずることを求めるSPS協定を遵守しつつ、米国との協議に対応しているところです。本件協議は、病害虫ごとの具体的なリスク管理措置のあり方について、米国との間で議論を進めていく必要があり、相当の時間を要することが見込まれます。SPS協定は手続きを不当に遅延させてはならないことを求めていますが、他方で相手国から一方的に通告された期限までにリスク管理措置に関する議論が不十分なままに協議を終えることを義務づけられているものではないと認識しております。植物の輸入検疫協議につきましては、妥結時期についての相手国の期待や要請にかかわらず我が国の農業に悪影響を及ぼすおそれのある病害虫の侵入を食い止めるための実効あるリスク管理措置について、科学的観点から十分な議論を行った上で双方納得できる合意が見いだされない限り輸入を解禁することはございません。病害虫の発生状況や寄主植物等の国内農業における位置づけ等が国ごとにまちまちの中で、すでにアメリカから馬鈴薯を輸入している他国地域が採用するリスク管理措置についても十分な検証もなく模倣することはこれに倣うという考えも持っておりません。

籠島彰宏
はい、ありがとうございました。ぜひお願いしたいと思うんですね。特にやっぱりその科学的技術的観点に基づいて、まあ協議検討していくSPS協定ですから、そこの枠外からの指摘、まあ先方の都合による協議の加速化とか、そういったものに応じしてしまえばですね、やっぱりそもそも協定って何なんだと、協定の執行性そのものにも疑義が呈されるものであると思いますので、ここはあくまで科学的技術的観点からの指摘であれば受けるし、そうじゃないのであれば一切受けないというような毅然とした態度を続けていただきたいというふうに思っております。

その上で、もう一問大臣にお伺いをいたします。今ほどご答弁もいただきましたように、まあ十分な時間をかけて、で、実行的な措置を講じていくんだと、最終的にその双方合意できる内容がなければ、まあ解禁には至らないというお話がありました。じゃあ十分な時間とか合意できる内容が一体何なのか、これについてはある種結果論の部分もあるのでですね、この場においては問いませんけれども、じゃあ果してその実行的な措置って何なのかと具体的に何なのかというところであります。で、SPS協定はゼロリスクというものは規定していないと象徴しています。なぜならば、科学的にリスクがゼロであるということを証明することが困難だからと、それについては私も分かります。

ただ、ゼロっていうのは、まああくまで解釈が明白でありまして、要は入ってこないということですね。リスクがゼロだと。これは誰から見てもリスクゼロはリスクゼロなんです。一方で、その実行的な措置、あるいはリスクを低減していくというときには、まあ最大限にリスクを下げていくとか、可能な限りリスクを低減していくという表現を用いられると思いますけれども。

じゃあ果してそれは、どこまで客観的なのか、あるいは最終的に主観が混ざってくくるのか。私の個人の解釈としてはですね、やっぱり最終的にはどうやったって主観が多少は混ざってくるものなんだろうと思っています。なぜならば客観的に測定できない数値だからですね。そうしたときに大切になってくるのは当然大臣としてどのような姿勢でどこまで毅然として立って協議を続けてそして換価できないリスクが少しでも残ったならばそれに対しては毅然として解禁をしないという姿勢を継続してもらうということだと思うのですけれども。

大臣北海道の方でいらっしゃいますけれども、そのほかにももちろん鹿児島であったり、長崎であったり、離島であったり、大臣も午前中に述べられたように様々な芋の生産者の方が心配をしておられます。私も神奈川ですけれども、消費者の皆様も国産の芋が食べられなくなるんじゃないかと心配をしておられます。

こうした場合をぜひ踏まえていただいてですね。

ぜひ、まあ科学的根拠に基づいて予防原則に則ってしっかりと、輸入解禁には応じないと、いうことについて明確にご答弁をいただければというふうに思います。

武部農林水産大臣 本協議につきましては、病害虫ごとの具体的なリスク管理措置のあり方について、米国との間で議論を進めていくことになります。あの、その具体的な内容等については、相手がある話でありますので、差し控えさせていただきますが、一般論で申し上げますと無発生地域での生産や消毒措置等国際基準が選択として掲げるリスク管理措置や病害虫ごとの特性等を踏まえて、これらの国内侵入を防止し得る実行ある措置とは何かにについて科学的根拠に基づいて相手国と議論を尽くしていくことになります。私どもも地元も馬鈴薯の産地でもありますし、馬鈴薯は全国で地域作物としてもまた地域社会での経済的にもまた食料安全保障上の観点からも大変重要な作物であると認識をしております。今後とも農林水産大臣として我が国の農業に悪影響を与える恐れがある病害虫を侵入させないことを大前提として、毅然とした姿勢で慎重に慎重に対応してまいります。

籠島彰宏
はい、あの、無発生地域ということもありましたけれども、まあ各国やっぱり韓国とかフィリピンとかも輸入をしています。で、やっぱりその無発生地域から輸入しているから大丈夫なんだと、その表面的な部分だけを捉えるとですね、無発生地域だから大丈夫なんだって、まあなるかもしれませんけれども、ただやっぱり病害虫の状況も天候も環境もそれぞれですので、各国で無発生地域で輸入しているから大丈夫とはならずにですね、しっかりそれについても改めてゼロから検証していく、あくまで日本の事情でちゃんと判断をしていくということをぜひお願いできればというふうに思います。

協議中のものでありますので、なかなかその内容についてご答弁できないのは私もわかりますので、これについては以上とさせていただきたいと思いますけれども、ぜひ様々な方の期待を背負っていると、いうところですね、改めてご認識をいただいて毅然とした協議に臨んでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

続いて水田政策、お伺いをさせていただきます。あの先日の会見でもコスト指標が割ったとかですね、あとはまあ肥料が最近20%上がっているとか、まあ様々な行動、環境の変化の中においてですね、やっぱりこの水田政策をどのようにしていくのかということがこれからの日本の米生産引いては食料安全保障様々なところに関わってくると思っています。

そうした中新たな水田政策ではですね、田畑に限らず作物ことに支援をしていくとか、その生産性向上に対して支援をしていく。単収が上がったら交付金額が増える。

そういったあの価値観で作られているというふうにお伺いをしていますけれども、もともとのその水田政策の役割、まあ今の水田ですね。これについてはやっぱり水田をちゃんと守っていくんだと、で、フルフルで水田ごまですちゃうとやっぱり余ってしまうので、ただやっぱり水田使ってもらわないと捨てられていってしまいますから、まあ転作してそこにまあコストの分だけちゃんと埋めていくと、いうところでその根幹の部分には水田を守るという価値観がちゃんある政策だと思っているのですけれども、これからの生産性向上とか単収の増加とかそういったものにシフトしていったその先水田政策では必ず水田を守るというその価値観は継承されるのかどうか。鈴木大臣にお伺いをしたときは大丈夫です安心してくださいとおっしゃっていましたが武藤大臣のご認識をお伺いいたします。

武部農林水産大臣
はい、あの水田を含む農地は農業生産の基盤でありますし食料安全保障の観点から適切に確保し有効に活用していくことが重要だというふうに認識をしております。

このためこれまでも水田活用の直接支払い交付金を活用し主食用米以外の作物への転換を進めることで水田の確保を図ってきたところです。現在進めている新たな水田政策におきましても農業者の現状など農業の構造変化が見込まれる中将来にわたり国民への食料の安定供給を果たすために水田旗にかかわらず生産性向上を進めることとしておりこれにより全パタフル活用し引き続き水田を含む農地これをしっかりと守られていくというふうに考えております。

水田を守るという本質に変わりはございません。同じ、あのしっかりとあの水田を守る、生産基盤を守る、農地を守ることにしっかりこの新たな水田政策でも取り組んでまいりたいと思います。

籠島彰宏
はい、ありがとうございました。あの今回米不足の問題がありまして、で消費者の側としてもやっぱりこの水田、まあそれにそれによってこう生産されるお米、まあこれの大切性というか、まあ食料安全保障っていうものは身近な自分たちの生活に係わりのあるものなんだとということが広く認識をされたというふうに思っています。消費者の側からもですね、ぜひこの水田をちゃんと守るということをですね、心配されている方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひこの価値観は失わないようにしていただきたいと思います。で、その上でですね。

あの次の問いは参考人の方にお伺いをしたいと思いますけれども。

生産性を向上していく、収量を上げていく、まあそれはそれで私もとても大切なことだと思っています。で、一方でそれができないのかとかともたくさんいらっしゃるというところでですね、まあ特にというか代表的なというか、いうところはやっぱり中山間農地だろうというふうに考えています。で、そうした中今回中山間直払いもですね、拡充をするということで、まあその条件が不利なところの中でこの斜面で計算するだけじゃなくって、まあアクセスが悪いうとか、その、まあ傾斜の間ところとか、そういったところへも拡充をされるというふうに承知をしておりますけれども、まず事実関係としてお伺いをします。農地全体のの中の中山間農地の割合をお伺いのとですね、その上でこれまでの中心間直払いだとその中山間農地の何割をカバーしていて、拡充するとそれが何割まで広がるのかそれについてお伺いできますか。

松本農村振興局長
はい、お答えいたします。 中山間地域は農林統計上の農業地域類型区分のうち中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を指しております。我が国耕地面積の約4割を占めている状況でございます。中山間地域と直接支払い制度対象地域は地域振興立法で指定されました地域及びこれに準じて都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域となっております。これらの地域におきまして傾斜等の基準を満たす農用地を制度の対象としております。

そのため中山間地域に対するカバー率の割合は把握できておりませんが、本制度の水田の実施率、これを推計したところ、対象となり得る他の傾斜別の面積を推計をいたしまして交付金が交付されている割合を見ますと令和6年度におきまして旧傾斜田で約5割、関係者田で約3割となっております。今般の見直しにおきまして制度の活用の一層を図るために郵便局などと連携によります事務所機能の強化、対象農地の選定の効率化するデジタル技術の活用特進によります事務負担の軽減都道府県や市町村と連携をいたしました集落の皆様への制度の周知を含めたサポート体制の強化等に取り組むこととしております。

現時点におきまして拡大面積につきまして余談を持って答えることはできませんが、より多くの中山間農地におきまして制度をご活用いただけるよう都道府県や市町村と連携した働きかけをつきまして制度の活用を拡大に取り組んでまいり、このように考えております。

籠島彰宏
はい、ありがとうございました。まあ制度を使えるはずの方々がなかなか使えていないというところについてはですね、まあ使い勝手の問題とか、まあ広報の問題とかあると思いますので、それはぜひ、あのきっちりやればできるはずの部分でもあると思いますのでお願いをしたいと思いますと同時にですね。

その統計上の中山間というものと、まあ制度の対象となる中山間というものが、カバー、あの、重複をしていないと。

いうところでですね、まああの二黒で見たら私はそれでもいいのかもしれないなと思います。制度の対象になる中山間の部分が、きちんとな、農村の維持とか多面的機能の発揮が、まあなされるということでですね。ただ、マクロで見ときにやっぱりどれだけの中山間がきちんとこの制度で、あのカバーをされて支えられているのかっていうところを把握することはとても大切なのだろうと思っています。で、実態としてやっぱり違うといえばですね、統計上の中山間と制度の対象となる中山間がそこまで離れているわけではないと思いますので、ある程度のところでもおふたがいも、お伺いをしたいと思いますけれども。

中山間直接支払い制度の目的というのは先ほど申しあげたような担い手の確保とか多面的機能の維持、まあそういったところに置かれています。ただですね先ほどご答弁いただいた通り、全農地の内の4割が中山間農地です。でお米の生産量で言えば、全生産量の内4割が米の、4割が中山間です。

ということはですね、やっぱりこの中山間農業をいかに守っていくのかというのは別そこの二黒の多面的機能の維持だけじゃなくてマクロの国民生活であったりですとか、食料安全保障というものにダイレクトに関わってくると。

いうふうに思っておりますけれども、じゃあ果たしてこの中山間と直接支払い交付金の目的規定に食料安全保障というものを入れてもいいのではないかと思うのですが、このご認識をお伺いいたします。

藤木農林水産副大臣
はい、お答えを致します。 中山間地域と直接支払いは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき中山間地域等における農業、農業生産活動の継続的な実施を推進することににより農業の有する多面的機能の発揮の促進を図ることを目的とするものでございます。

本制度は食料安全保障の確保を直接の目的とはしていないものの農業生産活動の継続により中山間地域等の農用地が保全されることは農業の生産基盤の確保を通じた食料の安定的な供給に寄与するものと考えております。

籠島彰宏
はい、ありがとうございました。まあ寄与するというところでですね、お答えもいただきました。目的規定にはないにせよ、やっぱり4割になっている部分なのでどうやったって食料安全保障に関わってきてしまうんですね。なのでぜひちょっとここは多面本の見直しになるのかもしれませんが、目的規定にもぜひ基本法にも入れたわけですから、多面本の見直しの中とかでもですね、ぜひ目的規定にも食料安全保障の確保というものを入れていただけたらなというふうに思っております。その上でですね。

まあ寄与するというご答弁をいただきました。

で、そうするとですねやっぱりその先ほどから申し上げているように4割中山間で作っておりますので、中山間に弱体化すると大変なわけですね。

やっぱりこの危機管理を掲げていらっしゃる高イチ内閣でありますから、やっぱりこの中山間農業をどうやって守っていくのかというのはですねまあ寄与する、中山間農地と直接支払いをいかにワークさせて少しでも多くの的中中産間農業を元気にしていくのかというこは直接関係するテーマであるというふうに思っています。大臣にお伺いをいたしますけれども、今回、中山間直接支払いの制度の対象が広がります。で、これが薄く広くになってしまうとやっぱりしょうがないわけですね。共倒れしてしまう可能性もありますから。

で、先ほど申し上げたように生き残れるところだけが生き残ればいいという制度ではないはずなんですね。例えば4割のその4割の農地のうちの半分がこれであの継続できなくなってしまったとしたら、それはその村の問題だけでなくって国民全体の問題ですから、これは何としてでもやっぱり制度を拡充する以上は対象となる方々の農業経営というものはしっかり支えていけるそんな制度ではないとまあならんと思っているわけです。そこで改めてお伺いをいたしますけれども、この今回制度を拡充して対象となる中山間農地農家がですね経営継続できるような条件であったりあるいは単価の設定、これは必ず必要なものであると思いつつ大臣のご認識をお伺いします。

武部農林水産大臣
はい、あの農山間地域は失礼しました。失礼しました。中山間地域は食料供給多面的機能の発揮において重要な役割を担っていると承知しております。

しかし一方で人口減少高齢化により農業生産活動の継続や集落機能の維持に課題を抱えております。

このため今般の見直しにおきましては農地の農地面の管理農地面管理の負担や補助条件が悪く大気大型機械の使用が困難など現状制度化では対象とならない不意性を有する農地について対象を拡大するなどより多くの農地で制度をご活用いただけるよう検討を進めております。

あのさらに中山間地域と直接支払いと多面的機能支払等との一体的実施や加算措置の活用を促進しすでに中山間地域と直接支払いを活用している集落協定も含め中山間地域の農地に対する支援の充実を図ってまいります。あの今あの委員がおっしゃっていただいた通りまだ加算措置も適用されていないところもありますので農林水産省としてはプッシュ型でしっかりと寄り添って説明しながらですね活用していただけるようにサポートしてまいりたいというふうに思います。

籠島彰宏
はい、ありがとうございました。冒頭その中山間と直接支払いが多面的機能の維持に寄与すると。

いうふうにおっしゃいましたけれども、実態として4割食料生産になっているので食料安全保障にダイレクトに直結するんですね。目的規定に書いてなくても中山間直接支払いがちゃんとワークすることは食料安全保障に寄与します。

と いうところを踏まえてですね。

やっぱり対象となる農家がきちんと、まあ再生産可能な所得を確保していくことその上で4割のうちの2割、4割その半分とか7割とかじゃなくて。

ちゃんと国民生活のこの食料の供給というものを維持できる、まあそういった制度として拡充を目指していただきたいなというふうに思っています。で、その中においてはこれは質問じゃないですけれども、冒頭ご質問をさせていただいた、じゃ果たして中山間農地の中の何割がカバーされているのか。

これをちゃんと把握することは。

国民の皆さんに食料を供給するその上でとても大切なバックデータになると思いますのでぜひご検討頂けたらというふうに思っています。次の問いに移らせていただきます。収入保険です。

今年も多々災害がありました。私の地元神奈川県でもですね台風25号で被災をいたしました。

そうした中やっぱり災害対応の。

かなめの一つは収入保険であると、まあ私も思っています。で、この収入保険制度の中にはですね気象災害特例があります。でまず前提として参考人の方にお伺いをしたいんですけれども、この気象災害特例というものがまずどのようなものであるのか、その上で例えば農家本人が被災していなかったとしても局所的豪雨で道路が分断したとそれによって出荷できなくなるというような事情であったりですとか停電することによって倉庫にあったものが腐るとかそういった、あの状況も考えられると思います。まあその上で気象災害特例とはいうものの気象災害以外もこれは対象になるという理解でよろしかったかどうか、まあこの点について実態関係をご確認できればと思います。

小林経営局長 はい、お答えいたします。 収入保険では補填の基準となります基準収入につきまして過去の収入実績の5年平均をですね基本として設定をするというルールになっております。

で、過去にですね気象災害の被害を受けた場合にはですねこれを単純にですね5年平均ということに入れますと、この基準収入が非常に下がってしまうということもございますので、ご指摘のですね気象災害特例というものを措置しておりまして、過去に気象災害の被害を受けた場合にはですね被害年の収入金額をですね当該年の基準収入の8割まで引き上げた上でですね翌年以降のこの基準収入の減少を抑制できる、こういった仕組みをとっているところでございます。

で、この気象災害特例の対象でございますけれども、これは風水害、干害、例外、雪害などと言いました気象上の原因のほかにですね、中には地震でありますとか噴火も含めて対象としてございます。

またご指摘ありました気象災害によりまして例えば補助に行くための道路が分断された場合でありますとか、電気や水が来なくなったといったこういった間接的な事象によりまして農作物が被災した場合も対象に含めるということにしております。

籠島彰宏 はい、ありがとうございました。まあこの気象災害特例で救われた方もたくさんいらっしゃると思います。それについてはとてもよかったことであるというふうに思っています。一方でですねやっぱり課題もあると思っていまして今ご答弁いただいたように収入保険って過去5年の収入を基準とするゆえ5中5を採用しておりますけれども被災をしてガクンと落ち込んだ年はそれを5年間引っ張るの面倒なので8割補正しようと。

いうことで、まあ8割で計算をするというのが気象災害特例でありますけれども、これなんで8割なんだろうと、いうところで先ずお伺いをいたしました。

で聞くところによればですね、そのまあ被災をして落ち込んだけれども、まあその後営農再開をしてその年の間に例えば例年の9割くらいまで頑張って回復したというような方と諦めてしまった方との公平性の観点から8割で一定基準を置いているんですとご説明でありましたけれども、確かにこれはこれで一部正論かなと思う一方ですね。

じゃ果たして被災して大量の土砂が流入してもお年の営業はできませんでみたいな場合であったりですとか年に1回の収穫の例えば米のようなものが被災をして収穫ができませんでしたみたいな場合にはですね、9割まで戻せる勝てたら無理なわけですね。

そんな方でもですね、やっぱりこの気象災害特例で8割補正されるこの8割を5年間引っ張ることに。

ここに果たして公平性はあるんだろうかというふうに思っています。でこの一部の一部の部分の公平性の担保もこれはこれで大切ですけれども、その公平性の担保のために残りの方の公平性が失われているというふうにも私は認識をしています。ぜひここ大臣にお伺いしたいんですけれども、一定の条件は必要かなと思いますけれども、例えば被災した農家のその年の収入というものはそっくりそのまま5中5の算定から外す。

であったりとか、そういった措置を検討することは無いかどうか、ご見解をお伺いいたします。

武部農林水産大臣 はい、あの収入保険は農業が気象条件等に大きく左右される産業であることを踏まえまして基準収入については農業者の経営実態を的確に表す収入金額として過去収入実績の5年平均としているところであります。

このため気象災害特例について仮に被害年を算定対象から完全に除外するとすればですね農業者の経営実態が的確に表せれなくなることに加えて、今お話しありましたけれども、気象災害が起きた場合でも可能であれば改めて作付するなどその後の収入回復の努力を行う必要があるんですけれども、こうした努力が行われなくなる恐れがあることから適切ではないと考えております。

籠島彰宏 はい、ありがとうございました。ちょっと次もあるんでですね、あまり引っ張らないですけれどもそのおっしゃることは分かるんです。ただそれはあくまで経営再開の努力ができる人の話。私はできない人に対してどういうふうな手当てができますかと聞いているんです。もう聞きませんけれども、まあ気象災害特例を導入するときも数قة困難があったんだろうと思いますけれどもぜひこれも困難を乗り越えていただいてですね5年引っ張るってやっぱりしんどいんですから。

どうしようもない人たちにとってはなんで5年引っばんきゃいけないんだ災害向こうからやってくるもんだと思っていると思いますのでぜひここはご検討いただけたらというふうに思います。

えーとですね残り10分となりましてですねえーま順番通り行きます通いコンテナについてお伺いをいたします。ちょっと駆け足でいきますけれども私これ春にも質問をさせていただきました。その時の内容としてはですね、まああの今通いコンテナまあイフコさんという会社が主に作っています。このイフコさんが作ってその全農が借りて短協に行って農家が借りるみたいな形になっているんですね。

で農家が出荷した後にこのイフコさんの回収業者がまあ上流にまた戻すというようなスキームになっているんですが、この上流に戻すというところがうまく機能していないと。

で実際現場で聞いてみるとスーパーの陳列棚にカゴが使われているとか。

いう話も伺っています。でこうしたそのこれがうまくフロウが回らないことによるコストのアップといったものがこの構造の中でやっぱり農家にシワ寄せが来ているという声をですね私も地元で聞いています。実際地元のコンテナ価格10年で70%上がったそうです。

でこういったとき、こういったときにですね昔は参考流すというもう1個の会社も回っていたんですけども、今買収されてしまってイフコ一社になったと。

いうようなところで正直農家としても選択肢がないから大変だと。

いうふうに聞いています。でその別の方からもですねその連絡をいただいてその方が住んでいらっしゃる県ではですね、まあ1400枚のコンテナが最低8台数だと。

で36日間使わないと1枚あたり1日3円の延滞料を取られるそうなんですね。

でも1400枚最低発注なんですよ。

雨が降ってそんなに収穫できなかったら使わないのにそのまま使わずに返しても36日間使えなかったら延滞料もつめて取られると。

いうところでさすにしんどいという声を聴いているんですね。でまずこの取引慣行というか実態について公正取引委員会の方からご見解、ご認識をお伺いできたらと思います。

公正取引委員会事務総局王後経済取引局長 お答えいたします。個別の事例が独占禁止法上の問題となるかどうかにつきましては、市場の状況や取引の実態など個別に具体的な事項の特記で判断されるため、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。ただ一般論として申し上げれば例えば事業者が取引の相手方に対して事故の競争相手との取引を禁止するなどいわゆる配他的な取引等の手段を用いて競争相手を市場から排除したり新規参入者を妨害して市場に入れないようにしたりするような行為は独占禁止問題となり得ますが、ある事業者が市場で高いシェアを占めていることのみで直ちに問題にするということは独占禁止法は難しいところでございます。

籠島彰宏 はい、ありがとうございました。あの独禁法上はそういう認識なんですね。まあ三理商品があるわけでは決してないので、そこについて問題があるものではない、しかし実態として農家が厳しい思いをしているというところにいてこの流れの中でですね、まあ税理士も関わっていますけれども、ぜひそのま農家のま農業の経営をしっかりと支えていく、国民に対する食料供給を支えていくという農水省であつたりとか、まあ農家のま味方というかですね、農家の毛をちゃんと支える立場のJAEも一体となってですねこの問題はちゃん取り組んでいかなければならないのではないかと思いますけれども、この大臣のご認識をお伺いできればと思います。

武藤農林水産大臣 はい、あの和ご指示いただいたような流通販売条件につきましては民間同士での取引で取り決められるものでありますので、個別の契約内容について行政庁が指導監督することは馴染まないと考えておりますが、一方全農においては実際に通いコンテナについてレンタル事業者と取り扱い条件等の交渉を行っていると承知しております。あの全農や農業等においてはこうした農産物販売における流通販売条件についても卸売業者や小売業者等と交渉し、組合員農業者の有利販売につなげていく取り組みで成果を上げていただくことを期待しています。

籠島彰宏 はい、ありがとうございました。まあフローが長いのでですね、じゃ下の下流でどういうことになっているのかっていうのもなかなか全農さんとしては把握が難しい部分もあるんじゃないのかなと思います。ぜひその価格交渉もちゃんとやっていただいた上でですね現場で何が起きているのかということも踏まえて農水省としてもしっかり注視をしてもらえればなというふうに思います。次に移ります食品表示消費税です。

まず大臣にお伺いをいたしますけれども今回食品表示消費税率の引き下げによって本則事業者に対してそのま運営資金の部分の資金繰りとかあと簡便課税事業者とか免除事業者に対する給付検討されているとお伺いをしておりますけれども、やっぱり様々な影響が出るんですね。この消費税率の引き下げによって様々な影響が出る。

で制度がきちんとワークするかではなくてですねあくまでこの新しく導入する制度の方向性として食品表示消費税減税によって影響を受ける農家のその影響をきちんと緩和するその影響をきちんとゼロにするという方向性の事業なのかどうかこれをお伺いできますか。

武藤農林水産大臣 はい。飲食料品にかかる消費税率の引き下げについては、農業経営者のうち本則課税移行が困難な簡易課税事業者免除事業者からは売上から回収できない仕入れ税額が大きくなるのではないか本則課税事業者からも感を受けるまでの資金繰りが悪化するのではないかといった心配の声を頂戴しております。このため先般閣議決定された対抗におきまして本則課税に移行することが困難な簡易課税事業者免除事業者である農業漁業者への個別の売上を踏まえた金額の給付影響を受ける農業漁業者に対する資金繰りへの支援さらに本則課税への移行支援などを行う方針が明記されたところであります。農林水産省としてはこうした考えのもとで農業漁業者を農林漁業を行う皆様が安心して経営を継続できるように関係者のご意見に丁寧に耳を傾けながら現場の納得が得られるよう今後の予算編成過程において支援内容を具体化してまいりたいと思います。

籠島彰宏 はい、ありがとうございました。ちょっとお伺いしたかったこととズレているのかなという印象があります。私が伺ったのは今回の措置によってきちんと影響を受けた農家が救われるかということです。様々な措置があってその措置について検討中なのは確かに私も承知をしております。答えられない部分もおおあかろうかと思いますけれども、特別委員会もうすぐ始まりますからその時までには是非お答えいただけたらなと思いますけれども今ここで私がお伺いをしているのはどういう方針であるかです。

でここを例えば一個誤るとですね、こういう農家だったら影響を緩和しますよってなるとみんなそっちに寄っちゃうじゃないですか。

で逆にそれができない人は給付の対象外になるのか資金繰りの対象外になるのかになってしまうので廃業するかもしれない。

これはやっぱり避けてもならんとと思うわけです。だからこそこの制度設計の方向性として影響を受ける農家のその影響はちゃんと全部ゼロにするんだと、その概念はですね方向性は大切にしてもらいたいと思っているのです。残り1分となりましてですねあの1つだけ最後に大臣にお伺いをしたいと思います免税事業者についてです。制度上免税事業者というのは消費税を払う必要のない事業者さんたちです。だからこそ今回の食品表示消費税引き下げにおいてですね免税事業者だから価格が下がらないと私は思わないです絶対下がると思います。なぜならば周りが下がっているからですね。

税とがであれば簡易課税事業者のトマトも免税事業者のトマトも横並びですから多分同じように下がっていくと思うんです。ただですねやっぱり計算式が違うわけですね。

本則事業者と簡易課税事業者の消費税引き下げの影響と免税事業者の消費税引き下げの影響は計算式が違うのでやっぱり実態どうかということを確認をしないと例えば民々の取引の免税事業者の皆さんのその契約の部分ではですね。

召喚工場の取り引きとか契約の中身とかウェットな人間関係とかそれによって狭幅が決まる可能性だってあ、あるのではないかと思っていますこういった実態把握をちゃんとしなきゃいけない不当な値引きに合わないような措置をきちんとするべきだというふうに思いますけれども最後に大臣にお伺いします。

藤木農林水産副大臣
はい、お答えをいたします。 農産物の取引は農協や卸売市場などを通して行われるもの多くこの場合風水事業課税事業者から出荷された農産物と免税事業者から出荷された農産物とは区別されず品質や大きさといった一定の規格に基づいて取引が行われているのが実際だと受け止めいております。

こうした実態を踏まえると免税事業者から出荷された農産物であっても結果的に消費税率引下げ分が価格に反映されることが多いと考えております。

籠島彰宏
はい藤木副大臣ありがとうございました。以上で質疑を終わりたいと思います。

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